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解体工事の際に必要な手続き・申請をご紹介
建物を取り壊すには、様々な手続き・申請が必要です。法律で決められているので、しっかり遵守しなければなりません。何度も行う工事ではないので、知らない方もいらっしゃるかと思います。そこで、尾道で解体工事を専門に行う大福商事株式会社が、必要となる申請・手続きについてご紹介します。
解体工事前に必要な手続きや申請
住宅や店舗・ビルなど建物の解体前に様々な手続きが必要なことをご存知でしょうか。まず、電気やガス、水道といったライフラインを止める手続きが必要です。その際、解体業者が散水などで水を使用する場合があるので、水道は解体業者と相談の上で停止の手続きを行ってください。次に必要なのが施主の住所や解体現場の住所、解体する建物の状況が書かれた届出書や計画書です。
それ以外に建物に使用されている石綿の含有量が一定値を超えている場合など、追加で届け出が必要な場合もあります。解体工事の際、重機などを近隣の道路に止める場合には、その道路の使用許可申請も必要です。この申請はほとんどの場合解体業者が行ってくれますが、見積もりにその項目がない場合には念のため確認をしておきましょう。
さらに場合によっては不要な家電類の回収や浄化槽の汲取り、自治体によっては条例で近隣住民説明会を義務付けられている所もあります。そして大事な手続きの1つに建設リサイクル法の事前申請という項目があります。
「建設リサイクル法」とは?
建設リサイクル法は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」という正式名称で、特定の建設資材の的確な分別や再資源化の促進を目的とした法律です。
その対象になる資材はコンクリートや木材などです。延べ床面積80平方メートル以上の解体工事を行う場合、工事に着工する1週間前に工事をする場所や内容などを明記した書類を、管轄の市区町村に届け出ることが必要になります。
この届出は、法律上は施主に提出義務がありますが、通常は解体業者が施主の委任を受けて代理で提出するという慣例になっています。
尾道にある住宅を解体するなら、工事は大福商事株式会社にお任せください。
地域密着企業として、尾道のお客様からの「安心」「信頼」を大切に、周囲への配慮を忘れない安全な工事を心掛けています。
お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
解体工事の流れ、注意すべきポイントは?
解体工事のその後に 気になる産廃処理とリサイクル
尾道の業者に解体工事を依頼するなら
会社名 | 大福商事株式会社 |
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住所(本社) | 〒722-0332 広島県尾道市御調町平木349番地 |
住所(福山営業所) | 〒720-0838 広島県福山市瀬戸町山北462番地 |
TEL | 090-3740-7468 |
FAX | 084-982-6011 |
代表者名 | 後藤 正明 |
営業時間 | 8:00~16:00/日曜定休 |
事業内容 | 解体工事業・産業廃棄物収集運搬 |
許可・資格 | 解体業登録番号 広島県知事(登-解28)第339号 産業廃棄物収集運搬業許可 広島県 第03406190896号 岡山県 第03300190896号 |
URL | https://www.daifuku-syoji.com/ |