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産廃処理は分別から始まる!専門業者に依頼しよう!
解体工事では、リサイクルや再利用することが難しい廃材やゴミなどが大量に発生します。それらの廃材やゴミをどのように処理するかについてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
解体工事で発生する廃材の種類をご紹介!
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。簡単に言うと、産業廃棄物は主に解体工事で出る廃材やゴミで、それ以外が一般廃棄物です。
これらは国や自治体の規則や条例に基づいた処理が行われる必要があります。解体工事で出る産業廃棄物の処理にあたるのは、専門業者になります。
産廃処理の専門業者がはじめに行うことは、産業廃棄物の選別です。これらを分けることなく処分することは法令違反となり、絶対に許されません。場合によっては、処罰の対象にもなります。
産業廃棄物の種類
特定の業種に限定して排出されることになる、木くず・紙くず・繊維くずなどと、業種を限定することなく排出される、燃え殻や汚泥、金属くずなどに分かれます。
特徴的なのは、汚泥や金属くずなどが業種を限定しないのに対して、木くずや紙くずなどは業種が限定されるという点です。
例を挙げると、業種が限定される紙くずでは、紙パルプ業者や新聞業者などが該当します。
一般廃棄物の種類
飲食店などから出る割り箸などのゴミは産業廃棄物ではなく、一般廃棄物として処理されます。
なお、一般廃棄物についての定義は特にはなく、産業廃棄物以外が一般廃棄物になります。
尾道にある大福商事株式会社では、解体工事の現場から排出される産業廃棄物の処理を対応させていただきます。
解体工事で役立つ!産業廃棄物関係の許可について
産業廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物処分業許可、一般廃棄物収集運搬業許可についてご存知でしょうか。これらについても、解体工事から排出される廃材やゴミを処分するのであれば、必要な許可は取得しておかなければいけません。
先述した通り、産業廃棄物と一般廃棄物に分別した廃材やゴミは、国や自治体の取り決めに基づき、最寄りの集積場や処分場などに持ち込まれて処分されます。
この際、産業廃棄物は都道府県、一般廃棄物は各市町村の管轄となるのが一般的です。
尾道で解体工事・産廃処理を行う大福商事株式会社は、ご相談・お見積もり・出張費が無料です。
徹底した管理で、丁寧に工事を進めるので、解体工事を安心・安全に行いたい方、近隣住民への配慮もしてほしいという方はお気軽にお問い合わせください。
尾道にお住まいの方からのご連絡をお待ちしています。
解体工事の流れ、注意すべきポイントは?
解体工事のその後に 気になる産廃処理とリサイクル
尾道にある解体工事から産廃処理まで自社施工可能な業者
会社名 | 大福商事株式会社 |
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住所(本社) | 〒722-0332 広島県尾道市御調町平木349番地 |
住所(福山営業所) | 〒720-0838 広島県福山市瀬戸町山北462番地 |
TEL | 090-3740-7468 |
FAX | 084-982-6011 |
代表者名 | 後藤 正明 |
営業時間 | 8:00~16:00/日曜定休 |
事業内容 | 解体工事業・産業廃棄物収集運搬 |
許可・資格 | 解体業登録番号 広島県知事(登-解28)第339号 産業廃棄物収集運搬業許可 広島県 第03406190896号 岡山県 第03300190896号 |
URL | https://www.daifuku-syoji.com/ |