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解体工事後のことを考えたことはありますか?
解体工事は、工事前の準備ばかりに気を取られがちですが、工事後にも行うべきことがたくさんあります。その中に施工状況の確認と、近隣住民への工事完了の挨拶回りが挙げられます。その他に、公的な申請も必要になるので、忘れないようにしましょう。
解体工事後の確認ポイント
解体工事の作業が終わった後、それで本当に十分な解体が行われたかどうか、ご依頼主様の立会いの元で確認作業を行います。その際には、ご依頼主様自身で確認をしていただかないといけません。その確認のポイントとして、まず解体工事が確実に行われていて、落ち度や解体ができていない部分はないかという点があります。依頼していたはずの解体作業が見落としによって完了していないという可能性はゼロではありません。
工事後の確認作業は確実に行ってください。次に、近隣への挨拶回りと、それと同時に近くの家屋への損害が出ていないかという点も確認しましょう。解体作業は重機を使ったり、家屋を壊す際に廃材が倒れたりするので、隣の家の塀や木々、建物などを破損していないかを確認することが大切です。
これは後で破損個所を発見した時にトラブルにならないためにも、できるだけ住んでいる方にも同席していただくことをおすすめします。工事業者から取り壊し証明書を受け取ったら、工事代金をお支払いください。
「建物滅失登記」の申請も忘れずに
家屋を解体した時に忘れがちなのが、建物を解体したことを公的に申請することです。この申請は建物滅失登記という名称であり、必ず行わなければならないものです。原則として建物滅失登記は、解体作業が終了した時から1ヶ月以内に行わなければなりません。
建物滅失登記を行う責任があるのは、解体した家屋の所有者として登記していた人です。申請するには、まず近くにある法務局や支局で解体した建物に関する登記謄本を取得しましょう。
解体した家屋があった場所をわかりやすく説明できるように、地図をコピーして案内図を作成しておくことも必要です。それらに加えて、業者から渡される取り壊し証明書などの書類を持って法務局の担当窓口で申請を行うことになります。
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解体工事の流れ、注意すべきポイントは?
解体工事のその後に 気になる産廃処理とリサイクル
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会社名 | 大福商事株式会社 |
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事業内容 | 解体工事業・産業廃棄物収集運搬 |
許可・資格 | 解体業登録番号 広島県知事(登-解28)第339号 産業廃棄物収集運搬業許可 広島県 第03406190896号 岡山県 第03300190896号 |
URL | https://www.daifuku-syoji.com/ |